風営許可と深夜酒類を同時に取りたいが可能でしょうか?
できません。風営法上の営業時間は、午前0時(地域によっては午前1時)までですが、深夜酒類は、明け方まで営業が可能なため、このような質問を受けますが、風営法の抜け道となってしまうため、認められません。例えば、キャバクラを0時まで、その後はショットバーとして、店舗を営業をすることはできません。居抜きの場合、すぐに営業をすることが可能でしょうか?
居抜きの場合、要件を満たしていることが多いですが、経営者が変わると、新たに許可を取得しなければなりません。また、名義変更で営業をすることは出来ません。深夜酒類届出と風営許可の違いが分かりません。
深夜酒類は、深夜帯に”主に”酒類を提供する飲食店(バーやスナック)のことです。ラーメンや定食屋など深夜営業している飲食店と異なるのは、”主に”お酒を出すかどうかということです。ラーメン店はラーメンが主ですから、深夜酒類営業とはなりません。これに対し、風営許可は、深夜帯に営業することはできませんが、その代わり、接待行為(横に座ってお酒を組んだり、カラオケを歌う等)を伴うことができます。大まかにいえば、深夜酒類は夜中以降も営業できるが、接待はできない、風営許可は、夜中までしか営業できないが、接待行為ができるというのが違いです。個人と会社ではどちらで開業するのが良いですか?
個人は、原則として許可を受けた本人しか効力が及びませんが、法人であれば経営者が変わっても許可の効力が及びます。また、個人から法人成りする場合、許可を再取得する必要があります。あとは、どれぐらいの売上を見込めるか、税金面や設立費用の面で考える必要があります。
匿名で電話相談は可能ですか?
可能です。ちなみに、お電話を頂いたからといって、こちらから後ほど営業の電話をかけるといったことは一切行っておりません。支払は先払いですか、後払いですか?
原則、後払いとなります。申請や届出を行い、受理された時点で、請求書を発行し、入金時点で領収書を発行します。事前に費用が多額にかかる場合は、先払いをお願いしています。対面での相談は無料ですか?
業務依頼をされない場合は、対面での相談は、1回1万円となります。業務依頼が前提の場合、相談料は頂いておりません。途中解約は出来ますか。
可能ですが、業務に着手している場合、進行状況に応じ、費用をご請求させて頂きます。