NPO法人とは


当事務所は、NPO法人の設立について、得意分野として取り扱っています。
私自身もNPO法人の理事をしており、申請段階から関わらして頂いております。 以下に、福岡市から認証を受け、NPO法人を立ち上げるための要点を説明しています。
申請マニュアルや手引をコピペしたようなHPがたくさんありますが、実際に実務上、問題となる情報を主点にして載せています。(逆に、福岡市発行の申請マニュアルと合わせれば、ご自分で申請される際の参考になると思います。)

NPO法人設立前に注意する点

NPO法人は、財政的にも活動的にも運営が厳しい団体の方が多いというのが現状です。
ただ安価というだけでNPOを立ち上げたところ、年度末の報告書を出さずに認証を取り消されたり、定款の目的作成の甘さから、最も煩雑な作業となる定款の再作成をおこなったりという例が後を絶ちません。(会社設立の際、事業目的をひたすら増やして設立する場合がありますが、NPO法人でそれをやると、必ず矛盾が生じてきます。そもそも、目的の数が決まっております)。

しかしながら、信用面では、指定管理の受託や公共事業への入札、金銭面では、税法上のメリット、活動としては、広報活動が受け入れられやすく、公共施設も利用しやすくなる-このような利益は、株式会社では得にくいものです。本気で活動していくのならば、NPO法人は、オススメです。
ちなみに、NPO法人は非営利ということで、利益を出してはいけないということが実しやかに囁かれておりますが、ここで言う非営利は意味が違います。
詳細は他のHPにたくさん書いてありますので、省きますが、株式会社のように利益を出すことは何ら問題ありません。

NPO法人設立で最も難しいのは、人数集め

NPO法人を設立するにあたり、最も難しいのは、メンバーを集めることです。なんだそんなことかと思われるかもしれませんが、NPO法人設立を断念する場合の多くは、これが理由になります。なぜ、これが問題になるかというと、信用・信頼できる人間を集める必要があるからです。

株式会社ならば、1人でも設立可能ですが、NPO法人は、最低でも10人必要です。ここで、この10人を中心となる4人とその他6人に分けて考えます。
まず、4人は少なくとも完全な他人(親族ではダメということ)であることが必要です。4人の友人を集め、残り6人は、家族や親戚で固めるということは可能です。また、6人の中には、法人がいても構いません。

この4人は会社で言うところの取締役や監査役、つまり役員です。残り6人は、出資者といったイメージでしょうか。会社と違い、この4人を親族で固められないところに、NPO法人設立の難しさがあります。

メンバーさえ集まれば、資本金や法定費用はかかりませんので、金銭的な負担は少ないといえます。ただし、解散する場合は、約8万円程度の出費が必要となります。その際、清算人は理事が行うことが通常ですので、現実問題として、この出費は理事のうち、誰かが手出しすることになります。

正直、このメンバーさえ集まれば、設立のための雛形や「だれでもできるNPO設立」といった類の本はいくらでもありますので、設立はご自分でも十分可能です。 それよりも、問題となるのは、それぞれの負う責任をきっちりと説明できるかどうかです。基本的には、法的責任はNPO法人が負いますが、例えば、銀行によっては、運転資金の融資に理事全員の連帯保証を求める場合があります。
また、理事、監事は名前が公表されますので、副業の場合は、就業規則との兼ね合いに注意が必要です。
ほかにも、リスクがありますが、代表者が、これら理事になるリスクの説明が十分にできずに、設立途中で、理事を辞めたいと申し出る方がいて、頓挫する場合があります。


 

NPO法人設立にあたって


時間に余裕があり、人数を集められる場合は、NPO法人をまずは、自分で設立することをおすすめします。これからNPO法人運営していくことを考えると、仕組みを知ることはとても大事なことだと考えるからです。
ちなみに、NPO法人の不認証は、各県、指定都市ともほとんどありません。(東京都は例外で、不認証が多いです)。もともと限りなく100%に近い認証率ですから、ご自分でされることも検討された方が良いと思われます。また、HPで認証率100%を謳っているような行政書士事務所は、注意が必要かもしれません。
専門家に頼む場合は、「人数は集まったが、時間を割けない」、「自分の時間単価を考えたら、専門家に頼んだ方が安くつく」といった場合だと思います。そのような場合は是非、当事務所にご依頼をご検討下さい。適切なアドバイスが可能と思います。当然ではありますが、登記については、司法書士の先生にお願いしています。設立後の運営については、必要があれば、税理士の先生をご紹介しています。

NPO法人設立のポイント

相談窓口及び申請先は、福岡市役所の7階になります。郵送でも可能ですが、顔合わせをしていた方が後々スムーズに申請が進むと思います。
設立にあたっては、福岡市役所にまず必要書類を提出し、書類に不備がなければ、2ヶ月半後(福岡市の場合)に認証書を受け取りに行きます。この時、代表者が年度毎に提出する書類等の説明を受ける必要があります。 また、認証書を受け取ったら2週間以内に登記が必要です。

NPO法人の印鑑を作成しておきましょう。印鑑は会社印同様18ミリのものが良いでしょう。
書類提出については提出日が重要です。事業年度との兼ね合いがあるので、市と認証が下りる日程は、事前に調整した方が良いでしょう。そうしないと、株式会社と同様、最初の事業年度が極端に短くなってしまい、活動報告書や決算書等が中身のないものになってしまう可能性があります。
ちなみに、縦覧期間の2ヶ月半の期間を短くすることはできませんが、長くすることは、ある程度調整がききます。NPO以外で株式会社等を経営されているなら、事業年度を調整するか、認証日を調整して、決算がまとまるようにした方が良いと思います。

NPO法人設立で難しい書類は4つだけ

福岡市の場合、認証のために提出する書類は11種類(一つは住民票)ですが、このうち、雛形があっても、作成が難しいと思われるものは、4つあります。定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書の4つです。残りは、押印や記名程度ですので、難しくないと思います。それぞれの書類作成は、福岡市HPにあるマニュアルが秀逸ですので、読みこめば時間はかかりますが、作成は可能です。以下は、見落としがちなそれぞれのポイントです。

1 定款について

理事会と総会で決議事項を変更する場合は、雛形を矛盾なく変更する必要があります。また、文章中「,」「、」「・」を明確に区別する必要があります。(公文書の書式に則る)

2 設立趣旨書について

作文能力が必要。事業が似ていれば、他のNPO法人のものを探して、参考にする方法もあります。

3 事業計画書について

その他の事業についての解釈や定款及び設立趣旨書との整合性をあわせる必要があります。

4 活動予算書について

事業計画書との整合性。事業費と管理費についての按分方法やNPO法人会計基準の知識がある程度必要。

一見難しいように思われますが、3、4はあくまで計画段階として作成しますので、整合性を合わせることが重要です。
定款
定款は、雛型がありますので、埋めていけばある程度作成可能ですが、株式会社と違い事業目的は、活動と矛盾しないよう文章を作成する必要があります。
設立趣旨書
当事務所で作成したNPO法人の設立趣旨書になります。当然ながら雛型はありません。(コピー防止のため、モザイク処理しています)。
事業計画書
事業計画書は、雛型がありますので、作成は難しくありませんが、予算書、趣旨書との矛盾が生じないようにします。2年分を作成します。
レーザー測定器
活動予算書は、事業の成功のカギを握ります。会計はNPO法人基準会計の知識が必要です。こちらも2年分を作成します。

料金と必要な期間


シンプルで分かり易い料金体系。

相談料、出張料、交通費、郵送料(切手代等)、その他実費(法定手数料や印紙代)を全て含んだ額となっております。

業務終了後や業務途中に、追加料金を頂くことは一切ございません。

当事務所の料金について

当事務所は、総額以上の料金を頂くことは一切ございません。 一見すると、目を疑うような破格の安さを提示していたり、最低価格だけを載せて、結局いくらかかるのかわからない事務所もございますが、他事務所との料金を比較される際、この点をご考慮頂ければと思います。また、日数についても、依頼を受けてから設立までのおおよその日数を表示しています。「最短5日!」などと紛らわしい表示をしている行政書士もおりますが、書類作成が5日かかるという意味でしょう。この場合、5日で営業開始は絶対にできませんので、ご注意ください。

 

 

料  金
190,000円
登記に係る司法書士への依頼費用を含む

期  間
3~3か月半。
市役所での縦覧期間2ヶ月半を含む。

必要書類
申請書他、住民票
印鑑証明書(登記に必要)

よくある質問 Q & A


NPO法人設立について


 NPO法人とはボランティア組織ですか?

 必ずしもボランティア組織ではありません。そのため、利益を出すことも問題ありませんし、物販を行うことも何ら問題ありません。

 NPO法人と株式会社の違いはなんですか?

 大きな違いは、株式会社は儲けが出た場合、株主に還元(営利)しますが、NPO法人は儲けが出た場合、内部留保が原則(非営利)です。NPO法人が株式会社よりメリットがあるのは、自治体による情報公開制度による信頼性と税制上のメリット(税法上の収益事業以外について、法人住民税の均等割の免除が受けられる)ことが挙げられます。

 NPO法人ならば、補助金や助成金が受けられやすいでしょうか?

 当事務所はモノづくり補助金や小規模事業者持続化補助金申請も行っておりますが、特段受けやすということはありません。ただし、事業内容が社会活動として認知されやすい場合、補助金の対象にはなりやすいです。

 NPO法人のデメリットを教えて下さい

年一回、自治体への報告書類を作成する必要があります。また、自治体に提出する会計処理が通常の会社会計書類と異なります。つまり、通常の会社よりも事務が煩雑になる点が挙げられると思います。ほかにも、解散の際には、財産は他のNPO法人等に譲渡する必要があります。

 

事務所について


 匿名で電話相談は可能ですか?

 可能です。ちなみに、お電話を頂いたからといって、こちらから後ほど営業の電話をかけるといったことは一切行っておりません。

 支払は先払いですか、後払いですか?

 原則、後払いとなります。申請や届出を行い、受理された時点で、請求書を発行し、入金時点で領収書を発行します。事前に費用が多額にかかる場合は、先払いをお願いしています。

 対面での相談は無料ですか?

 業務依頼をされない場合は、対面での相談は、1回1万円となります。業務依頼が前提の場合、相談料は頂いておりません。

 途中解約は出来ますか。

可能ですが、業務に着手している場合、進行状況に応じ、費用をご請求させて頂きます。

ごあいさつ


福岡タワー上

はじめに

当事務所は、大手行政書士法人で役員を務めていた当職が、ただ案件をこなし、依頼者は二の次という大手の方針に疑問を感じて独立した、小さな事務所です。 そのため、案件の状況によっては、依頼をお断りすることもございますし、住民票などの簡単な書類は、お客様自身に取得をお願いする場合もあります。

しかしながら、有り難いことに、お断りしても、お待ちして頂ける依頼者様がいらっしゃったり、業務を繰り返しご依頼頂けるのも事実です。 それは、当事務所が勝ち取ってきた信頼であり、業務の質にこだわってきた結果です。

例えば、現在では、どの事務所でも当たり前に行っている「電話相談無料」「交通費や実費という名目で、見積もり以上の金額を請求しない」「業務依頼を受けた場合は、相談料は無料」「成功報酬制。許認可が得られない時には無償」といった、依頼者からみれば、ごく当たり前のことを積み重ねた結果です。

スピードと質を重視


当事務所が重点を置くのは、質とスピードです。そのため、決して安くはない相応の対価を頂いております。
「スピードが早く、質も高い、だが、価格は最安値」と美辞麗句を並べるのは簡単ですが、行政書士の業務が労働集約型である以上、質だけ上げて、価格は下げるということはできません。
当事務所は、可能な限り、必要な費用と時間をこのHP上で明示しています。
まずは、他事務所と相見積もりをされて下さい。価格競争を行うつもりはありませんが、納得頂ける費用であることは自負しております。
そして、時間と質を重視されるのであれば、当事務所へご依頼下さい。依頼者に寄り添うコンシェルジュのように全力で業務に当たらせて頂きます。

当事務所を選ぶメリット


経験と実績

法律事務所勤務も合わせると経験が延べ7年、関東の大手行政書士法人にて、役員も経験しております。 行政書士業務については、ほぼ経験しており、福岡ではトップレベルの業務知識と自負しております。 また、金融商品取引業者登録や植物や動物の輸入許可といった福岡ではあまり馴染みのない業務にも対応可能です。

正確性とスピード

私はこの業界に入るまで西日本新聞社にて、記者・編集者・支局長の経験があります。極めて正確で早い文章や書類の作成が可能です。 書類作成は、打鍵速度だけではございませんが、裏付けとして、打鍵9~10文字/秒(親指シフト)で打ち込みます。マスコミへのPRへのご要望があれば、広告ではなく、記事として対応可能です。

わかりやすい料金体系

当事務所は、HP上で料金総額を明示しております。極端に低い料金を提示して、素人同然のアルバイトや外国人に業務をさせる事務所もございますが、トラブルになりかねませんので、ご注意下さい。

行政書士 上奥 良

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