カラオケを設置したい
単にカラオケを置くだけであれば、許可等は必要ありませんが、従業員がお客さんとデュエットをする、横に座って飲食のサービスをするといった行為は、接待行為となり、風俗営業の許可が必要になります。また、深夜酒類の届出をした場合であっても、深夜の営業で、従業員からカラオケを進める行為は違法となります。風営許可と深夜酒類を同時に取りたいが可能でしょうか?
できません。例えば、キャバクラを0時まで、その後はショットバーとして、店舗を営業をすることはできません。風営法の抜け道となってしまうため、認められていません。客室に1メートルを超えるオブジェを置きたいのですが、大丈夫ですか?
1メートルを超える高さの物を置けば、客室の視界を遮るものとなりますので、要件を満たしません。許可後に置いている店がありますが、見つかれば、最悪営業ができなくなる場合もありますので、ご注意下さい。居抜きの場合、すぐに営業をすることが可能でしょうか?
居抜きの場合、要件を満たしていることが多いですが、経営者が変わると、新たに許可を取得しなければなりません。また、名義変更で営業をすることは出来ません。
匿名で電話相談は可能ですか?
可能です。ちなみに、お電話を頂いたからといって、こちらから後ほど営業の電話をかけるといったことは一切行っておりません。支払は先払いですか、後払いですか?
原則、後払いとなります。申請や届出を行い、受理された時点で、請求書を発行し、入金時点で領収書を発行します。事前に費用が多額にかかる場合は、先払いをお願いしています。対面での相談は無料ですか?
業務依頼をされない場合は、対面での相談は、1回1万円となります。業務依頼が前提の場合、相談料は頂いておりません。途中解約は出来ますか。
可能ですが、業務に着手している場合、進行状況に応じ、費用をご請求させて頂きます。