深夜酒類提供飲食店営業届出とは


深夜帯に酒類の提供をするためには、深夜酒類提供飲食店営業(以下、深夜酒類)の届出を管轄の警察署にする必要があります。

店舗の場所は、用途地域が、①近隣商業地域②商業地域③準工業地域④工業地域⑤工業専用地域のいづれかである必要があります。

営業場所が用途地域内にない場合、営業することはできません(違法営業)。 用途地域はネットや市役所で確認することができます。

深夜酒類の届出を行うには、主に以下の要件が必要です。

・客室一室の床面積が9.5㎡以上 (客室の1室だけの場合は、制限なし)
・客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
・風俗を害する恐れのある写真、公告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の入り口に施錠の設備を設けないこと
・客室の照度が20ルクス以上
・接待や遊興を伴う営業をしないこと
・ダンスをする為の構造・設備を設けないこと
・従業員名簿を備え付けること

深夜酒類の届出は、深夜0時以降もお酒を提供する場合に必要です。当然ですが、必ず飲食店営業許可(保健所提出)も必要となります。

飲食店営業許可のみで、深夜酒類の届け出を出していない場合は、違法営業ですので、警察の内偵があった場合は、営業停止処分を受ける可能性が高いです。

風営許可と違い、警察による立会もなく、届出書自体は簡単ですので、図面作成に自信がある方や時間がある方は、ご自分でされた方が安くつくかもしれません。

一方で、図面作成にコツがあり、時間を要することから、時間を節約したい・図面作成が苦手という場合はご依頼された方が良いと思います。
誓約書
福岡県の場合、独自書式があり、誓約書もその一つです。書式一式は警察署で販売もしています。
平面図・求積図・音響設備図
当事務所で作成した図面になります。CADが使用できる方の場合、簡単な部類の図面になります。
当事務所で使用しているレーザー計測機です。深夜酒類の図面作成の場合、メジャーのみでも計測は可能ですが、大変時間を費やします。
届出書自体は、インターネット上で取得できます。記載は、正確に記載できれば、それほど難しくありません。深夜酒類で難しいのは、あくまで図面作成です。

料金と必要な期間


シンプルで分かり易い料金体系。

福岡市内ならば、相談料、出張料、交通費、郵送料(切手代等)、その他実費(法定手数料や印紙代)を全て含んだ額となっております。

業務終了後や業務途中に、追加料金を頂くことは一切ございません。

当事務所の料金について

当事務所は、総額以上の料金を頂くことは一切ございません。
一見すると、目を疑うような破格の安さを提示していたり、最低価格だけを載せて、結局いくらかかるのかわからない事務所もございますが、他事務所との料金を比較される際、この点をご考慮頂ければと思います。また、日数についても、依頼を受けてから深夜酒類提供飲食店として営業が開始できるまでのおおよその日数を表示しています。「最短5日で申請」などと紛らわしい表示をしている行政書士もおりますが、書類作成が5日かかるという意味でしょう。この場合、5日で営業開始は絶対にできませんので、ご注意ください。

 

 

料  金

95,000円(30㎡~55㎡)
110,000円(56㎡~70㎡)
170,000円(70㎡以上)
飲食店営業許可申請を同時に行う場合は、+41,000円。(法定手数料16,000円含む)

期  間

依頼から営業開始まで約15~20日
営業日の10日前までに届出をする必要があります。

ご用意頂く書類

住民票(本籍記載のあるもの)・登記簿(法人)定款(法人)(その他の書類は、事務所で取得致します)

よくある質問 Q & A


深夜酒類提供飲食店営業について


 カラオケを設置したい

 単にカラオケを置くだけであれば、許可等は必要ありませんが、従業員がお客さんとデュエットをする、横に座って飲食のサービスをするといった行為は、接待行為となり、風俗営業の許可が必要になります。また、深夜酒類の届出をした場合であっても、深夜の営業で、従業員からカラオケを進める行為は違法となります。

 風営許可と深夜酒類を同時に取りたいが可能でしょうか?

 できません。例えば、キャバクラを0時まで、その後はショットバーとして、店舗を営業をすることはできません。風営法の抜け道となってしまうため、認められていません。

 客室に1メートルを超えるオブジェを置きたいのですが、大丈夫ですか?

 1メートルを超える高さの物を置けば、客室の視界を遮るものとなりますので、要件を満たしません。許可後に置いている店がありますが、見つかれば、最悪営業ができなくなる場合もありますので、ご注意下さい。

 居抜きの場合、すぐに営業をすることが可能でしょうか?

居抜きの場合、要件を満たしていることが多いですが、経営者が変わると、新たに許可を取得しなければなりません。また、名義変更で営業をすることは出来ません。

 

事務所について


 匿名で電話相談は可能ですか?

 可能です。ちなみに、お電話を頂いたからといって、こちらから後ほど営業の電話をかけるといったことは一切行っておりません。

 支払は先払いですか、後払いですか?

 原則、後払いとなります。申請や届出を行い、受理された時点で、請求書を発行し、入金時点で領収書を発行します。事前に費用が多額にかかる場合は、先払いをお願いしています。

 対面での相談は無料ですか?

 業務依頼をされない場合は、対面での相談は、1回1万円となります。業務依頼が前提の場合、相談料は頂いておりません。

 途中解約は出来ますか。

可能ですが、業務に着手している場合、進行状況に応じ、費用をご請求させて頂きます。

ごあいさつ


福岡タワー上

はじめに

当事務所は、大手行政書士法人で役員を務めていた当職が、ただ案件をこなし、依頼者は二の次という大手の方針に疑問を感じて独立した、小さな事務所です。 そのため、案件の状況によっては、依頼をお断りすることもございますし、住民票などの簡単な書類は、お客様自身に取得をお願いする場合もあります。

しかしながら、有り難いことに、お断りしても、お待ちして頂ける依頼者様がいらっしゃったり、業務を繰り返しご依頼頂けるのも事実です。 それは、当事務所が勝ち取ってきた信頼であり、業務の質にこだわってきた結果です。

例えば、現在では、どの事務所でも当たり前に行っている「電話相談無料」「交通費や実費という名目で、見積もり以上の金額を請求しない」「業務依頼を受けた場合は、相談料は無料」「成功報酬制。許認可が得られない時には無償」といった、依頼者からみれば、ごく当たり前のことを積み重ねた結果です。

スピードと質を重視


当事務所が重点を置くのは、質とスピードです。そのため、決して安くはない相応の対価を頂いております。
「スピードが早く、質も高い、だが、価格は最安値」と美辞麗句を並べるのは簡単ですが、行政書士の業務が労働集約型である以上、質だけ上げて、価格は下げるということはできません。
当事務所は、可能な限り、必要な費用と時間をこのHP上で明示しています。
まずは、他事務所と相見積もりをされて下さい。価格競争を行うつもりはありませんが、納得頂ける費用であることは自負しております。
そして、時間と質を重視されるのであれば、当事務所へご依頼下さい。依頼者に寄り添うコンシェルジュのように全力で業務に当たらせて頂きます。

当事務所を選ぶメリット


経験と実績

法律事務所勤務も合わせると経験が延べ7年、関東の大手行政書士法人にて、役員も経験しております。 行政書士業務については、ほぼ経験しており、福岡ではトップレベルの業務知識と自負しております。 また、金融商品取引業者登録や植物や動物の輸入許可といった福岡ではあまり馴染みのない業務にも対応可能です。

正確性とスピード

私はこの業界に入るまで西日本新聞社にて、記者・編集者・支局長の経験があります。極めて正確で早い文章や書類の作成が可能です。 書類作成は、打鍵速度だけではございませんが、裏付けとして、打鍵9~10文字/秒(親指シフト)で打ち込みます。マスコミへのPRへのご要望があれば、広告ではなく、記事として対応可能です。

わかりやすい料金体系

当事務所は、HP上で料金総額を明示しております。極端に低い料金を提示して、素人同然のアルバイトや外国人に業務をさせる事務所もございますが、トラブルになりかねませんので、ご注意下さい。

行政書士 上奥 良

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